うわぁあもう嫌だーーーー!。・゚・(ノД`)・゚・。
ってなりますね扶養問題こんなにややこしい必要性とは…
今回初めて扶養に入るまで知らなかったのですが
扶養には『①社会保険上の扶養』
『②税法上の扶養 』の2つがあるようで
それぞれに仕組みが違います!なんで??????( ・᷄ᯅ・᷅ )
ものすごくややこしくて困ったので私なりにまとめてみます…( ; ᷄ᾥ ᷅ )むず
あくまで現時点でのまとめになりますので
ざっくりと『あ〜そんな感じねぇ』と理解してもらえたらいいなと…思います…
まず『①社会保険上の扶養』って何?
簡単に言うと社会保険と年金です。
それに加入するにあたって払わなければならない金額を免除されます。すごい…自分で払わなくてもいいだと…!?今まで払ってきた身からすると異常事態です
この時点で自分が今まで払っていた給与天引きの健康保険料(もしくは国民健康保険料)を払わなくていい…しかも国民年金・厚生年金保険料を払わなくていい…この時点でものすごく違いますよね凄い!(*゚Д゚艸)
次に『②税法上の扶養』ですがこちらは
扶養された人の所得税・住民税が免除されるものです。すごくないですか?
アルバイトやパートなどでも働き出すとその金額はまちまちになるので家庭の状況によります
このふたつの扶養に加入するにあたって
問題なのはその加入可能かの計算方法が違う事です。
ほらね!この時点でうわぁあもう嫌だーーーー!案件でしょ???
私だけじゃないはずっ:(´⊃ω⊂`):
計算方法まとめいきますよ…なるべく簡単にっ
①社会保険上の扶養…扶養者の年間合計収入が130万未満
ここでいう年間とは扶養家族になる日から
将来の1年間のこと
②税法上の扶養 …扶養者の年間合計所得金額が48万以下
もしくは給与収入が103万以下
ここでいう年間とは
1月1日〜12月31日までの年収のこと
※時々話題に出てくる配偶者特別控除は
扶養関係の年収所得のバランスによって控除があるもの
つまりどちらかだけに加入できる場合もあると言うことです
ちなみにこの2つの扶養の定義が変わり始めているのでみんな大混乱してます
ただでさえややこしいのにっ
とりあえず現時点でと覚えておきましょう(;´・ω・)ウーン・・・
そして…(まだあるんかい!長くないか!?って心の声が聞こえる…
だって今まとめないともう私この話するの嫌になるもん….˚‧º·(°இωஇ°)‧º·˚.)
今回我が家が困ったのがその計算金額の対象になるものならないものの内訳です
今回のママの場合
・退職までの給与は①社会②税法どちらも計算対象
・失業手当は ①社会のみ計算対象(日額3612円以下なら別枠)
・退職金は どちらも対象でない(計算式があるので対象の人もいます)
・株の売却益は ①社会②税法どちらも対象
ということがわかりました
つまりは自分の退職前・退職後の推定所得を洗い出し
それが計算対象かどうか調べた上で計算しなければならないという
うぁあああ…もう本当に嫌だーーーーー案件になるということです…
もうこの一言しか出てこない( ー́ࡇー̀)
市役所と税務署と総務の事を知っている友達・パパの会社の資料が頼りでした
途中で諦めたという友達がいるのも本当に納得行きました…
考えるのを放棄したくなる気持ちもわかりますが
まぁやる事がわかれば淡々と情報収集・書類提出をこなすだけなので
前向きに考えて行きたいと思います( ;꒳; )
がんばろ…
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